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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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建設業許可申請
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建設業を営むには

建設業を営むには『建設業の許可』が必要となります。

1.建築一式工事で木造住宅の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上で、かつ、延べ面積150平方メートル以上の場合

2.建築一式工事で木造住宅以外の場合は、工事1件の請負契約が1500万円以上の場合

3.建築一式工事以外の工事で、1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合

  (いずれの場合も消費税及び地方消費税を含めた額で判断します。)

 上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。 ただし、浄化槽の設置工事を行う場合、解体工事を行う場合、電気工事を行う場合は、許可が必要になります。

28業種について、業種別に許可を受けることとなります。

 1. 土木工事業 2. 建築工事業  3. 大工工事業
 4. 左官工事業 5. とび・土工工事業  6. 石工事業
 7. 屋根工事業 8. 電気工事業  9. 管工事業
 10. タイル・れんが・ブロック工事業   11. 鋼構造物工事業
 12. 鉄筋工事業 13. ほ装工事業 14. しゅんせつ工事業
15. 板金工事業 16. ガラス工事業 17. 塗装工事業
18. 防水工事業 19. 内装仕上工事業 20. 機械器具設置工事業
21. 熱絶縁工事業 22. 電気通信工事業 23. 造園工事業
24. さく井工事業 25. 建具工事業 26. 水道施設工事業
27. 消防施設工事業 28. 清掃施設工事業  

許可の区分

1.「国土交通大臣許可」(大臣許可)と「知事許可」
知事許可・・・1つの都道府県にのみ建設業の営業所を設置している場合
国土交通大臣許可(大臣許可)・・・2以上の都道府県に建設業の営業所を設置している場合
同一の建設業者の方が、大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。

2.「一般建設業」と「特定建設業」
特定建設業・・・発注者から直接請負った1件の建設工事につき、総額3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)を下請に出す場合(いずれも消費税及び地方消費税を含む)
一般建設業・・・「特定建設業」以外の場合、又は、下請としてだけ営業しようとする方
同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。しかし、一つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

許可の有効期間

 許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となります。

 なお、許可の更新申請は、知事免許の場合は期間満了日の3か月前、大臣許可の場合は6か月前から受付けています。期間満了日の30日前までに申請してください。

申請手数料

<知事許可>
 許可を申請する業種の数にかかわらず、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。一般建設業許可と特定建設業許可は、許可の区分が違うため、それぞれ手数料が必要です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。

<大臣許可>
 新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。

許可の基準

建設業の許可を受けるには、次表の要件を満たさなければなりません。また、特定建設業の許可を受けるには、一般建設業より要件が重くなります。

1.経営業務の管理責任者

法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が右のいずれかに該当すること

イ 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する方

ロ イと同等以上の能力を有すると認められた方
① 許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する方
② 許可を受けようとする業種に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって5年以上経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上補佐した経験を有する方
③ その他国土交通大臣(旧建設大臣)がイと同等以上の能力を有すると認める方

<上記を証明するために、以下の資料が必要になります>
・個人の事業主経験
 ・・・確定申告書および所得証明書を必要年数分、契約書、注文書など期間を証明できる書類

・法人の役員経験
 ・・・登記事項証明書(必要年数分)、契約書、注文書など期間を証明できる書類 

経営業務の管理責任者の経験とは 営業取引上、対外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人の事業主または支配人、その他建設業を営業する支店または営業所等の長の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験をさします。単なる連絡所の長や、工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。

2.技術者

営業所ごとに、許可を受けようとする業種の工事について下記のいずれかに該当する専任の技術者がいること

<一般建設業>
 イ 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上、大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する方
 ロ 10年以上の実務経験を有する方
 ハ イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた方

<特定建設業>
 イ 国土交通大臣が定めるものにかかる試験に合格したもの、又は免許を受けた方
 ロ 法第7条第2号(左記イ、ロ、ハ)のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する方
 ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる方と同等以上の能力を有するものと認定した方

<専任の技術者になれない人>
以下のいずれかに該当する人は、その営業所では専任の技術者になれません。
1.勤務する営業所の所在地が住所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な人。
2.他の営業所で専任の技術者になっている人。
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者など、他の法令により特定の事務所において専任を要することとされている人(ただし、専任を要する建設業営業所と他の法令により専任を要する事務所が、同一企業で同一場所である場合を除きます)。
4.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員である人など。

3.誠実性

 法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと

(1)不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
(2)建築士法、宅地建物取引業法等で、不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない方は誠実性のない方として取り扱われます。

4.財産的基礎等

請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること
<一般建設業>
下記のイ、ロ、ハのいずれかに該当すること
 イ 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
 ロ 500万円以上の資金調達能力のあること
 ハ 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

<特定建設業>
申請日の直前の決算において、下記のイ、ロ、ハの要件すべてに該当すること
 イ 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
 ロ 流動比率が75パーセント以上であること
 ハ 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
・法人設立直後で決算を迎えていない場合に『特定建設業の許可』を受けるためには、設立時点の資本金が4,000万円以上必要となります。
・経営再建中の方については、更新に限り、特例措置を受けることができます
・「自己資本」とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます


許可を受けられない方(欠格事由)

1 法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。

A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方

2.許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は、重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。


必要・添付書類

正本1部及び副本1部の計2部(副本は写し可、ただし、印影の写しは不可)

必要書類

建設業許可申請書

添付書類

  個人  法人
 役員の一覧表 × 除.監査役
 営業所の一覧表
申請時点で有効な他行政庁の許可書
 工事経歴書
 直前3年の各事業年度における工事施工金額
 使用人数
 誓約書
 経営業務の管理責任者証明書  〇
 専任技術者証明書
 〇  〇
 国家資格者等・監理技術者一覧表  〇  〇
 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
 〇  〇
 許可申請者の略歴書  〇  〇
 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書  〇  〇
 株主(出資者)調書  ×  〇
 貸借対照表及び損益計算書  〇  〇
 株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表 ×  〇
 営業の沿革  〇  〇
 所属建設業団体  〇  〇
 健康保険等の加入状況  〇  〇
 主要取引金融機関名  〇  〇
 後見等登記事項証明書(登記されていないことの証明書)注1  〇  役員全員
 身元(身分)証明書 注2  〇  役員全員
 定款  × 〇 
 登記事項証明書  ×
 納税証明書  〇


注1・・・成年被後見人又は保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
注2・・・成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村長で発行)

上記書類の内容を証明するための確認資料も必要になります。


許可申請書類の提出先、問い合わせ先

知事許可

・名古屋市の区域
 県庁(自治センター2階) 建設部建設業不動産業課
 〒460-8501  名古屋市中区三の丸3-1-2  Tel.052-954-6503

・津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域
 海部建設事務所(海部総合庁舎6階)
 〒496-8533  津島市西柳原町1-14  Tel.0567-24-2141

・一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域
 一宮建設事務所
 〒491-0053  一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4  Tel.0586-72-1465

・瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、
 愛知郡及び西春日井郡の区域
 尾張建設事務所(三の丸庁舎5階)
 〒460-0001  名古屋市中区三の丸2-6-1  Tel.052-961-4409

・半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域
 知多建設事務所
 〒475-0828  半田市瑞穂町2-2-1  Tel.0569-21-3233

・岡崎市、西尾市及び額田郡の区域
 西三河建設事務所(西三河総合庁舎6階)
 〒444-0860  岡崎市明大寺本町1-4  Tel.0564-27-2745

・碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域
 知立建設事務所
 〒472-0026  知立市上重原町蔵福寺124  Tel.0566-82-3114

・豊田市及びみよし市の区域
 豊田加茂建設事務所
 〒471-0867  豊田市常盤町3-28  Tel.0565-35-9312

・新城市及び北設楽郡の区域
 新城設楽建設事務所
 〒441-1354  新城市片山字西野畑532-1  Tel.0536-23-5111

・豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域
 東三河建設事務所
 〒440-0801  豊橋市今橋町6  Tel.0532-52-1312


大臣許可

県下全域
県庁(自治センター2階) 建設部建設業不動産業課
〒460-8501  名古屋市中区三の丸3-1-2  Tel.052-954-6503
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域は東三河建設事務所へ、新城市及び北設楽郡の区域は新城設楽建設事務所へ提出することができます。



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