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外国人就労ビザ取得/経営・管理ビザ
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当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除

 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
 外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。

※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

経営・管理ビザ

1.経営・管理ビザについて

 外国人が日本で会社を経営または管理する場合は、原則として「経営・管理」の在留資格を取得する必要があります。在留資格「経営・管理」ではなくても、活動内容に制限がない「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかであれば、経営活動を行うことが可能です。

2.該当範囲

1.わが国において投資して事業の経営を開始し、その経営又は管理に従事する活動

2.わが国の事業に投資してその経営又は管理に従事する活動

3.わが国において投資して事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下エにおいて同じ)に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動

4.わが国の事業に投資している外国人に代わって当該事業の経営又は管理に従事する活動

具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。


経営・管理ビザの審査基準

 申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、投資経営ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。

1.事業所として使用する施設が日本に確保されていること

ア.事業を行うにふさわしい規模、構造、施 設が備えられていること
イ.事業は安定性・継続性が認められるものでなければならず、1〜2ヶ月といった短期間の賃貸スペースを利用したり、屋台のような簡単に処分可能な施設を利用した場合にはこの要件には該当しません。
自宅兼事務所であっても、衣食住の空間と分離独立しているなど安定的に業務に従事できる環境であれば、許可される場合があります。

2.事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること

 「常勤の職員」は、国籍は問わないが、外国人の場合は、特別永住者又は日本人の配偶者等、永住者等の居住資格をもって在留する外国人であることが必要である。

3.新規事業を開始しようとする場合は投資されている額が500万円以上であること

 500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合は上記2.の常勤職員2名以上が雇用できる事業規模に匹敵していると考えられます。

◆日本で事業の管理に従事する場合
 ・ 事業の経営又は管理について、3年以上の経験があること(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)
 ・ 日本人が従事する場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること。


投資・経営ビザ取得のポイント


 投資経営ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。

 また、会社を設立して事業を始めるには、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んできます。合わせて「投資・経営」ビザ取得を考えている方は、ビザ取得を見越した準備が必要となります。

関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.在留資格変更申請、期間更新申請
  3.外国人雇用


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