本文へスキップ

名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

Tel.070-5253-1292or050-3390-0680

初回相談無料。土日祝日の相談、訪問は予約制。

NPO法人設立
SERVICE&PRODUCTS

NPO法人とは

 「NPO」とは「NonProfit Organization」又は「Not for Profit Organization」の略称で、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として非営利活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称です。 収益活動を行うこと自体は認められますが、事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
 そして、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人を、『特定非営利活動法人(NPO法人)』といいます。

 NPO法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁(主たる事務所の所在する都道府県若しくは政令指定都市)に提出し設立の認証を受けることが必要です。

 任意団体が、特定非営利活動法人(NPO法人)として法人格を取得すると、次のような利点がある一方で、法人としての義務を負います。

法人格取得の利点

・ 法人名で不動産登記ができる
・ 法人名で銀行口座を開設できる
・ 法人名で契約を締結できる
・ 社会的信用が得られやすくなる

法人格取得により負う義務

・ 法人の運営や活動について情報公開が必要
・ 県民税や市町村民税などの課税対象となる
・ 法に沿った法人運営が必要
・ 職員等を雇用する場合、社会保険について、雇用主負担を負う。

法人格の取得要件

1. 目的に関する要件

@ 営利を目的としないものであること。(法第2 条第2 項第1 号)
A 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。(法第2 条第2 項)  
〈1〉保健、医療又は福祉の増進を図る活動
〈2〉社会教育の推進を図る活動
〈3〉まちづくりの推進を図る活動
〈4〉観光の振興を図る活動
〈5〉農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
〈6〉学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
〈7〉環境の保全を図る活動
〈8〉災害救援活動
〈9〉地域安全活動
〈10〉人権の擁護又は平和の推進を図る活動
〈11〉国際協力の活動
〈12〉男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
〈13〉子どもの健全育成を図る活動
〈14〉情報化社会の発展を図る活動
〈15〉科学技術の振興を図る活動
〈16〉経済活動の活性化を図る活動
〈17〉職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
〈18〉消費者の保護を図る活動
〈19〉前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
〈20〉前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動



2.活動に関する要件

〈1〉宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。(法第2 条第2 項第2 号イ)

〈2〉政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。(法第2 条第2 項第2 号ロ)

〈3〉特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。(法第2 条第2 項第2 号ハ)

3.組織等に関する要件

<社員に関すること>
 @ 10人以上の社員を有するものであること。(法第12条第1項第4号)
 A 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。(法第2条第2項第1 号イ)

<役員に関すること>
 @理事3人以上、監事1人以上であること。(法第15 条)
 A次に掲げる欠格事由に該当しないこと。(法第20条)
 B 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
 C 親族等の制限規定に違反しないこと。(法第21条)

<その他>
 @ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。(法第12条第1項第3号)



設立手続き

STEP1:設立の検討・事前準備

・設立者が集まって法人化の検討を行います。
・設立認証申請に必要な情報を入手し、準備します
・不明な点を所轄庁に確認します。
・登記、税、社会保険等の手続や事業を行うにあたって必要な許認可等についても調べてきます。

愛知県は、申請に関する相談を事前予約制で受け付けています(約1時間)

STEP2:設立総会

 設立当初の社員が集まって、設立総会を開き、設立についての意思を確認するとともに、役員の選任、事業計画書、活動予算、書の決定、設立代表者の選任等を行います。

STEP3:申請準備

設立代表者が中心となって、申請に必要な書類を取りまとめます。

STEP4:設立認証申請

所轄庁(例.愛知県)へ申請書類を提出します

名古屋市のみに事務所を設置する場合の所轄庁は名古屋市となります

STEP5:公告・縦覧<申請後2ヶ月間>

・愛知県公報で公告
・社会活動推進課(あいちNPO交流プラザ内)で縦覧

STEP6:決定通知<申請後4ヶ月以内>

審査の後、認証・不認証の決定が通知されます。

STEP7:設立登記<認証後2週間以内>

 認証書受領後、2週間以内に主たる事務所の所在地、その後2週間以内に従たる事務所の所在地の法務局でそれぞれ登記が必要です。

登記後、所轄庁(愛知県)へ設立登記完了届出書を提出します。


認証申請に必要な書類

・正本1部と副本1部を提出してください。
・提出した書類は返却されないので、法人の保管用に一部「正本の控え」を作成しておきます。

1.正本に必要な書類

1.設立認証申請書 1 部
2.定款 1部
3.役員名簿 1部
4.各役員の就任承諾及び誓約書の謄本 各1部
5.各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等) 各1部
6.社員のうち10人以上の者の名簿 1部
7.確認書 1部
8.設立趣旨書 1部
9.設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(議事録のコピー) 1部
10.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 各1部
11.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 各1部

2.副本に必要な書類

1.定款 1部
2.役員名簿 1部
3.設立趣旨書(副本は押印不要) 1部
4.設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 各1部
5.設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書 各1部

※ 活動予算書については、当面の間、これに代えて従来の収支予算書を提出することもできます。
※ 副本には、設立認証申請書は必要ありません。
※ 副本として提出された書類は、申請のあった日から2か月間、縦覧(一般に公開)されます。



バナースペース

行政書士やまもと法務事務所


FACEBOOKページ始めました。
「いいね!」お願いします。

<著書>


〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12
チサンマンション錦第2 503号

TEL 050-3390-0680
携帯 070-5253-1292
FAX 052-308-6817


<主な対象地域>
愛知県:名古屋市(中川区、熱田区、中区、中村区、西区、港区、東区、千種区等)、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、清須市、北名古屋市、豊明市、日進市、尾張旭市、瀬戸市、春日井市、長久手市、東海市、常滑市、岡崎市、豊田市、刈谷市
三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、
岐阜県:岐阜市、海津市、大垣市その他周辺の方はご相談ください。