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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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動物取扱業登録/ペットショップ、ペットホテルで独立開業する
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動物取扱業登録とは

独立開業して、ペットショップ、ペットホテル、ペットレンタルなどを営業するには、開業前に『動物取扱業の登録』が必要となります。
 また、ドックカフェ、猫カフェ、ペットカフェなどを営業するには、『食品営業許可』(飲食店営業許可または喫茶店営業許可)が必要になります。

登録手続きを経ずに取扱業を営んだ者、虚偽の登録をした者は、100万円以下の罰金に処せられますので注意が必要です。

第一種動物取扱業の登録について

 『業』として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営む場合は、動物の愛護及び管理に関する法律の規定に基づき、第一種動物取扱業の登録を受ける必要があります。

 販売  動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)
 <該当例>
小売業、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
 保管  保管を目的に顧客の動物を預かる業
 <該当例>
ペットホテル業者、ペット美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
 貸出し  愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
 <該当例>
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
 訓練  顧客の動物を預かり訓練を行う業
 <該当例> 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
 展示  動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)
 <該当例>
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
 競りあっせん  動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと
 <該当例> 動物オークション(会場を設けて行う場合)
 譲受飼養  有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと
 <該当例> 老犬老猫ホーム
・動物取扱業の規制の対象となる動物の分類は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。両生類、魚類、昆虫類などは規制の対象とされていません
・動物取扱業の規制対象となる利用目的は、家庭動物や展示動物として利用する動物です。畜産農業、試験研究用、生物学製剤の製造用に供される場合は規制の対象となっていません。

一つの事業所で例えば、ペットホテルとペットショップを営む場合は、保管業と販売業の2つの登録申請が必要となります。複数の業種を一度に申請する場合も登録申請書は別々になりますが、共通して添付できる資料は1部で足ります。

◆登録申請の受付窓口
・愛知県動物保護管理センター TEL: 0565-58-2323、FAX : 0565-58-2330
     尾張支所 TEL:0586-78-2595、FAX : 0586-78-8638
     知多支所 TEL:0569-21-5567 、FAX : 0569-24-7067
     東三河支所 TEL:0532-33-3777、FAX : 0532-33-3779

・名古屋市健康福祉局 動物愛護センター企画管理係
  TEL:052-762-0380、FAX:052-762-0423

・岡崎市岡崎市動物総合センター 動物1班
  TEL:0564−27−0402、FAX:0564−27−0422

動物取扱責任者の配置(必須)

動物取扱業の登録を受けるには事業所ごとに専属で配置される動物取扱責任者が必要です。

◆動物取扱責任者は次のいずれかに該当するものでなければなりません。

1.営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。

2.営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他教育機関を卒業していること。

3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
 <具体例>獣医師、愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士など

動物取扱責任者は年1回以上、都道府県知事等が行う研修会を受講しなければなりません。

登録を受けられない場合

登録を受けようとする方が、以下の欠格事由に該当する場合は、登録を拒否されます。

1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権していない者

2.動物愛護法や同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑を課され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

3.登録を取り消され、その処分のあった日からから起算して2年を経過しない者

4.法人が登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であったもの者でその処分のあった日からから起算して2年を経過しないもの

5.業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6.申請者が法人の場合において、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

動物取扱業登録までの流れ

STEP1:申請書類の作成

・地方自治体窓口への事前相談
種別や各自治体により、手続き内容に若干の差異がありますので、詳細は必ず各自治体窓口で確認してください。

STEP2:申請書類の準備・提出

◆動物取扱業登録申請に必要な書類
 1.第一種動物取扱業登録申請書(正本・副本2部)
    ※業種・事業所ごとにそれぞれ申請してください。
 2.飼養施設の付近の見取図
 3.飼養施設の平面図
 4.業務の実施の方法(販売業・貸出業の場合必要)
 5.申請者、動物取扱責任者が欠格事由に該当しないことを示す書類
 6.犬猫等健康安全計画(犬猫を販売する場合必要)
 7.動物取扱業実務従事証明書(動物取扱責任者の資格が半年以上の実務経験による場合)
 8.申請者が法人の場合
  (1)登記事項証明書
  (2)役員が欠格事由に該当しないことを示す書類(上記 5.と同じ)
  (3)役員の氏名及び住所
 9.特定動物飼養・保管許可証の写し(特定動物を飼養又は保管を行う場合)
 10.事業所及び飼養設備の配置図(同一敷地内に他業種がある場合)

◆登録申請手数料
 1業種につき 15,000円
(ただし、同一施設において2業種以上の登録を同時に申請する場合は、2業種以降は1業種あたり12,000円となります。)
<具体例>
 同一施設内でペットショップとペット美容院とペットレンタルを営業する場合
  ペットショップ(販売業) 15,000円
  ペット美容院 (保管業)  12,000円
  ペットレンタル(貸出業) 12,000円
              計 39,000円

STEP3:施設の検査

法令及び条例の要件を満たしているか、検査を受けます。

STEP4:登録証の交付

上記の検査で問題が無ければ、動物取扱業者として登録され、登録証が交付されます。

◆登録証の有効期限:5年
※5年ごとに更新の手続きを行う必要があります。



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