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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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古物商の許可申請/古本屋やリサクルショップで独立開業
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古物商の許可申請とは

 独立開業して、古本屋をやりたい、リサイクルショップをやりたい、中古車販売事業をはじめたい、ネットショップ(中古品販売)を行いたいという方は、開業前に『古物商の許可』を受ける必要があります。

『古物』とは、

1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

と定義されています。ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。 また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

『古物商』とは以下のの3つに区分されます

1.古物商(1号営業)
  ・古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
  ・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業

2.古物市場主(2号営業)
  古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業

3.古物競りあっせん業者(3号営業)
  物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業
   例.インターネット・オークション事業者

許可不要の場合
   ・自宅で不要になった物品をフリーマーケット等で販売する
   ・無償で古物を引き取り、これを修理して販売する


古物の区分

美術品類・・・書画、彫刻、工芸品等
衣類・・・和服類、洋服類、その他の衣料品
時計・宝飾品類・・・時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
自動車・・・その部分品を含む
バイク及び原付・・・これらの部分品を含む
自転車・・・その部分品を含む
写真機類・・・写真機、光学器等
事務機器類・・・レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、事務用電子計算機等
機械工具類・・・ 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
道具類・・・ 家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード等
皮革・ゴム製品類・・・カバン、靴等
書籍
金券類・・・商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票等

上記の区分に従い、取り扱う品目各々で許可を取得する必要があります。

許可を受けられない場合

許可を受けようとする方が、以下に該当する場合は、許可を受けることができません。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
•古物営業法31条に定める次に掲げる罪
 ア 許可を受けないで古物営業を営んだ罪
 イ 不正な手段により許可を受けた罪
 ウ 自己名義をもって他人にその古物営業を営ませた罪
 エ 公安委員会の命令に違反した罪
•刑法に規定する次に掲げる罪
 ア 背任罪
 イ 占有離脱物横領罪
 ウ 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした罪

3.住居の定まらない者

4.古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

5.法定代理人が前記1.~4.までに掲げる事項に該当するとき

6.法人の役員が前記1.~4.までに掲げる事項に該当するとき


必要・添付書類・手数料・提出先

必要書類

許可申請書・・・正副2通

添付書類

  個人  法人及び
その管理者
 定款及び登記簿の謄本 不要 法人
 最近5年間の略歴を記載した書面  要  管理者
 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し  要  管理者
 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書  要  管理者
 登記されていないことの証明書(注1)  要  管理者
 身分証明書(注2)  要  管理者
 URLの使用権限を疎明する資料(HP利用のとき) (注3)  要
 (営業所ごとに専任の管理者を置く必要があります)

注1・・・成年被後見人又は保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
注2・・・成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(本籍地の市町村長で発行)
注3・・・プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等

その他、各警察署によって必要となる書類(事務所の使用権限を証する書類等)がある場合がありますので、事前に確認が必要です。

古物商許可申請の手数料 :19,000円

本人で申請した場合でも発生する実費です。報酬料には含まれません。

古物商許可申請の窓口

営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の生活安全課(保安係)です。県内に2つ以上の営業所を有する場合には、それらのうちいずれか1つの営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。


「古物競りあっせん業者」の届出手続

「古物競りあっせん業者」とは

 古物を売買しようとする者のあっせんを競りの方法(ホームページを利用するもの)により行う営業をいい、インターネットオークションがこれにあたります。

必要書類

古物競りあっせん業者営業開始届出書・・・正副2通

添付書類

  個人  法人及び
その管理者
 定款及び登記簿の謄本  不要  要
 住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し  要 不要
 URLの使用権限を疎明する資料  要 要 

届出期限

営業開始の日から2週間以内

届出窓口

営業所の所在地を管轄する警察署

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行政書士やまもと法務事務所


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