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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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短期滞在査証申請(中国人数次)
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当事務所に依頼するメリット


面倒な書類作成を代行、日常業務に集中!

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

 パートやアルバイトを1か月雇う程度の費用で、不慣れな書類作成の時間と労力を省くことができ日常業務に集中できます。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※査証の発給を保証するものではありません。

短期滞在査証(中国人数次)

中国人の日本訪問

 中国に在住する中華人民共和国の国籍を有する方が,以下の条件に該当する場合に,複数回日本に渡航することができる数次有効の短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請することが出来ます。

 なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

1.商用目的

次の1.及び2.のいずれの条件も満たす方
1.旅券(旧旅券も可)により,我が国への出入国歴を1回以上確認でき,かつ,本邦在留中,出入国管理及び難民認定法をはじめとする全ての我が国法令の違反がなかった方

2.以下のいずれかの条件を満たす企業で課長相当(処長又は経理)以上の地位にある方又は1年以上在職している常勤の方
(1)国営大中型重点企業
(2)中国において工商登記及び税務登記を共に行っている企業で,かつ,中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業
(3)本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,在中国各公館が所在する各都市に所在する在中国日系企業商工会議所(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員たる企業
(4)本邦の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等
(5)本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業

2.文化人

次の1.〜5.のいずれかに該当する方(日本への渡航歴の有無は問いません。)
1.科学院院士,工程院院士,国際的に著名又は相当程度の業績が認められる映画監督,作曲家,作詞家,画家等の芸術家
2.相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
3.全人代・地方全人代委員,同委員経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方
4.大学の学長,副学長,教授,副教授及び講師(常勤の方に限る)
5.国・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館・図書館の処長職以上の方

申請の手続き

 STEP1.日本国内において下記の書類を準備

招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において下記の書類を準備してください。

<短期商用>
 原則として下記3.に記載のビザ申請人及び申請人の所属企業に係る書類のみの準備が必要となります。ただし,審査の過程において,必要に応じて追加書類を提出していただく場合がありますので,あらかじめ御了承願います。

<文化人>
1.招へい理由書
2.身元保証書
3.滞在予定表
4.招へい機関に関する資料(次のいずれか1点)
 <法人登記済み機関>
 ・法人登記簿謄本
 ・会社四季報(最新版)の写し
 ・会社・団体概要説明書
 ・案内書・パンフレット
 <法人未登記機関>
 ・会社・団体概要説明書
 ・案内書・パンフレット

各提出書類(「写し」と記載されていないものは原本)は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。

STEP2.中国国内のビザ申請人に送付(上記書類とコピー1部)

外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む)には送付しないでください。

STEP3.中国国内で書類準備

1.パスポート(旅券)
2.ビザ(査証)申請書(写真貼付)
3.戸口簿写し
4.所属企業発行の在職証明書
 ※ビザ申請人の役職,雇用年月日を明記してください。
5.所属企業の営業許可証又は批准書写し
6.所属企業が次のア〜オのいずれかの条件を満たすことを証する資料
ア.国営大中型重点企業
イ.中国において工商登記及び税務登記を共に行っている企業で,かつ,中国又はその他の国・地域の株式市場に上場している企業
ウ.本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち在中国各公館が所在する各都市に所在する在中国日系企業商工会議所(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員たる企業。
エ.本邦の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等
オ.本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業
7.数次有効の短期滞在ビザを必要とする理由書
今回の渡航目的が商用を目的とする場合で,日本への渡航歴が現有旅券で確認できないときは,本邦出入国歴が確認できる旧旅券を併せて準備してください。
 
・外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む)には送付しないでください。
・必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています。


STEP4.日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請

 日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。
 
代理申請機関を通じての申請のみではなく,直接申請が認められる場合もありますので,詳細は日本大使館/総領事館にお問い合わせください。


STEP5.審査

 審査期間は、おおむね1週間です(別途,代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送付期間がかかります。)。

 審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません

日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。その場合,審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。


STEP6.発給

 数次有効の短期滞在ビザの有効期間は「1年」,「3年」又は「5年」のいずれかとなります。ビザの有効期間の延長はできません。

・前述の条件に該当する方に対して,必ず数次有効の短期滞在ビザが発給されるとは限りません。審査の結果,不発給あるいは一次有効のビザの発給となる場合もありますので,御了承ください。
・数次有効の短期滞在ビザ発給対象者の配偶者及び子も数次有効の短期滞在ビザを申請することができます。


中国国内の日本大使館/総領事館

在中華人民共和国日本国大使館:+86−10−6532−2007
 (管轄:北京市及び下記総領事館・出張駐在官事務所管轄地域以外の全地域)

.在青島日本国総領事館:+86−532−8090−0001
 (管轄:山東省)

・在上海日本国総領事館:+86−21−5257−4768
 (管轄:上海市,江蘇省,安徽省,浙江省,江西省)

・在広州日本国総領事館:+86−20−8334−3090
 (管轄:広東省,福建省,海南省,広西壮族自治区)

・在瀋陽日本国総領事館:+86−24−2322−7490
 (管轄:遼寧省(大連市を除く),黒龍江省,吉林省)

・在大連出張駐在官事務所:+86−411−8370−4077
 (管轄:大連市)

・在重慶日本国総領事館:+86−23−6373−3585
 (管轄:重慶市,四川省,雲南省,貴州省)

関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.在留資格変更申請、期間更新申請
  3.外国人雇用


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