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短期滞在査証申請(フィリピン人)
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当事務所に依頼するメリット


面倒な書類作成を代行、日常業務に集中!

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

 パートやアルバイトを1か月雇う程度の費用で、不慣れな書類作成の時間と労力を省くことができ日常業務に集中できます。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※査証の発給を保証するものではありません。

短期滞在査証(フィリピン人一次)

フィリピン人の日本訪問

 フィリピン国籍の方が,短期商用あるいは親族・知人訪問,観光等の目的で日本を訪問するには短期滞在ビザ(90日以内の滞在)を申請する必要があります。
 なお,短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは認められません。

1.「短期商用等」の申請

・文化交流,自治体交流,スポーツ交流等
・日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡,会議出席,商談,契約調印,アフターサービス,宣伝,市場調査等

2.「親族・知人訪問」の申請

 招へい人の親族(原則として,配偶者,血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的,又は観光を目的とする申請をいいます。

申請の手続き

 STEP1.日本国内において下記の書類を準備

招へい人及び身元保証人の方は,ビザ申請に先立ち,日本国内において下記の書類を準備してください。

<親族訪問>
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料(診断書,母子手帳写し等)
3.戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
4.住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
招へい人又は身元保証人が外国人の場合には,有効な在留カード(外国人登録証明証)裏表のコピー,住民票(住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)及び旅券のコピー(身分事項及び出入国・在留許可関係の頁)を提出して下さい。

【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合】
1.身元保証書
2.身元保証人に係わる次の書類のいずれか1点
・所得証明書,又は課税証明書 (市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」)
・納税証明書(税務署発行の様式その2) ※総所得の記載のあるもの


<知人訪問・観光>
1.招へい理由書
2.招へい理由に関する資料(知人関係説明書,戸籍謄本等)
3.滞在予定表
4.住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
招へい人又は身元保証人が外国人の場合には,有効な在留カード(外国人登録証明証)裏表のコピー,住民票(住民票コード以外の記載事項が省略されていないもの)及び旅券のコピー(身分事項及び出入国・在留許可関係の頁)を提出して下さい。

【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合】
1.身元保証書
2.身元保証人に係わる次の書類のいずれか1点
・所得証明書,又は課税証明書 (市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し (税務署受理印のあるもの。e-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」)
・納税証明書(税務署発行の様式その2)※総所得の記載のあるもの

<短期商用等>
1.招へい理由書
2.在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
・これらに準じる文書
3.滞在予定表
4.法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書(株式上場企業や公的団体以外は必ず必要です。)
・上場企業は会社四季報写しを提出(法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書は提出不要)。
・個人招へいの場合には,法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書の代わりに「営業許可書」等又は「在職証明書」を提出。

【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合】
1.身元保証書


各提出書類(「写し」と記載されていないものは原本)は,発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出してください。

STEP2.フィリピン国内のビザ申請人に送付

外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む)には送付しないでください。

STEP3.フィリピン国内で書類準備

<親族訪問>
1.旅券
2.ビザ申請書1通
3.写真1枚
4.出生証明書(注1)
申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明することができる関係者の出生証明書も含まれます。
例:本邦在留中のフィリピン国籍である妻がその弟を招聘する場合,弟(申請人)の出生証明書及び妻の出生証明書の2通が必要です。
5.婚姻証明書(既婚者のみ,注2)
6.公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書

<知人訪問・観光>
1.旅券
2.ビザ申請書1通
3.写真1枚
4.出生証明書(注1)
5.婚姻証明書(既婚者のみ,注2)
6.知人関係証明資料(観光を除く)
写真、手紙、e−Mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等
7.公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書

<短期商用等>
1.旅券
2.ビザ申請書1通
3.写真1枚
4.在職証明書
5.渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
 
(注1)出生証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出願います。文字がつぶれて読めない。又は端が切れて情報が確認できない場合は,市町村役場発行の出生証明書を一緒に提出してください。また,出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」,「学校成績表(小学校又は高校)」,「卒業アルバム」を一緒に提出してください。
(注2)結婚証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用した謄本を提出願います。
※各提出書類は,発行後3ヶ月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出してください。なお,申請時に提出した書類は,旅券を除き返却できません。

・外務省や日本大使館/総領事館(駐在官事務所を含む)には送付しないでください。
・必要書類は中国国内の日本大使館/総領事館でも御案内しています。


STEP4.日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請

 日本国内及び中国国内で用意するすべての書類が揃いましたら,ビザ申請人の方は,原則として日本大使館/総領事館が指定する「代理申請機関」でビザ申請を行ってください。

 代理申請機関の住所,電話番号は各日本大使館/総領事館へお問い合わせください。
   在フィリピン日本国大使館
   電話:63−2−834−7508
   FAX:63−2−551−5785

STEP5.審査

 審査期間は、おおむね1週間です(別途,代理申請機関と日本大使館/総領事館との書類の送付期間がかかります。)。

 審査の過程において,必要に応じ,書類の追加提出をお願いする場合があります。なお,必要書類を提出したから必ずビザが発給されるというものではありません

日本大使館/総領事館から外務省(東京)に照会して審査する場合もあります。その場合,審査結果が出るまでに時間を要する場合があります。


STEP6.発給

 短期滞在ビザの有効期間は3か月ですので,その期限内に上陸(入国)審査を受けてください。

・ビザの有効期間の延長はできません
・入国後の在留期間の更新許可申請などの在留手続については,日本国内での居所を管轄する地方入国管理官署(「外国人在留総合インフォメーションセンター」電話:0570-013904)に御照会ください)。


数次有効の短期滞在ビザ

日本における滞在期間は滞在1回につき90日以内です。また,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。
ビザの有効期間は「1年」,「3年」または「5年」です。

申請人の条件

1.商用目的
 次のいずれかの要件を満たす企業で課長相当職以上の地位にある者,若しくは1年以上在職している常勤の者。
(イ)国営企業・公営企業
(ロ)株式上場企業
(ハ)大使館/総領事館がある都市に置かれた日系企業商工会の会員(駐在員事務所を含む)であり,かつ,本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業
(ニ)本邦の株式上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等
(ホ)本邦の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業


2.文化人・知識人等
(イ)国際的に著名な,又は相当程度の業績が認められる美術・文芸・音楽・舞踊 等の芸術家及び人文科学(文学・法律・経済学部)・自然科学(理学・工学・医学 等)の科学者
(ロ)相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
(ハ)大学の講師以上の職にある者(常勤の者)
(ニ)国立・公立の研究所及び国・公立の美術館・博物館の課長職以上の者


3.1、2の方の配偶者及び子


必要書類

<商用目的>
1.ビザ申請書(写真貼付)
2.旅券
3.申請人が勤務する企業が上記<商用目的>に該当することを証する資料
4.数次ビザを必要とする理由書またはそれを記した招へい理由書

<文化人・知識人等>
1.査証申請書(写真貼付)
2.旅券
3.申請人が『申請人の条件』1、2に該当することを証する資料
4.数次査証を必要とする理由書またはそれを記した招へい理由書

<配偶者及び子>
1.査証申請書(写真貼付)
2.旅券
3.申請人が『申請人の条件』1、2との家族関係を示す資料
3.その他

・旅行等での第三国での申請は原則としてできません。
・査証審査上必要な場合には,追加資料の提出を求めることがあります。
・審査の結果,一次有効の査証を発給する場合があります。

関連ページ
  1.在留資格認定書交付申請
  2.在留資格変更申請、期間更新申請
  3.外国人雇用
  4.国際結婚



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