本文へスキップ

名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

Tel. 0567-28-0680
Mobile.070-5253-1292

初回相談無料。土日祝日の相談、訪問は予約制。
<主な対象地域>愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、岐阜県:海津市  その他周辺の方はご相談ください。

在留資格認定証明書交付申請(就労、配偶者ビザ等の申請手続き)SERVICE&PRODUCTS

在留資格認定証明書とは

 在留資格認定証明書交付申請とは、これから日本に入国しようとする外国人を呼び寄せるための申請手続です。

 在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は、在外の日本国領事館などに提示することで、すみやかにビザが発給され、上陸許可もスムーズに得ることができます。.

必要書類

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除

 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
 外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。

※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。
※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。

在留資格一覧表

入管法別表第一(第二条の二、第十九条関係)

外交

日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

<期間> 「外交活動」を行う期間

公用

日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄に掲げる活動を除く。)

<期間> 「公用活動」を行う期間

教授

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

芸術

収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

宗 教

外国の宗 教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

報 道

外国の報 道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

経営・管理

本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

<該当例> 外資系企業の経営者・管理者
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

法律・会計業務

外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

<該当例> 弁護士、公認会計士、行政書士等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

医療

医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

<該当例> 医師、歯科医師、看護師
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

研究

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動を除く。

<該当例> 研究所や大学のの研究員など
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

教育

本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

<該当例> 小学校、中学校、高等学校、専修学校などの教員
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

人文知識・国際業務・技術・・・技術

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(一の表の教授の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

<該当例> 機械工学等の技術者、プログラマー等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

人文知識・国際業務・技術・・・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

<該当例> 通訳、デザイナー、私企業の語学学校教師等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

企業内転勤

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

<該当例> 外国企業から日本支店などに転勤した者
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

興行

演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)

<該当例> プロスポーツ選手、芸能人など
<期間> 3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、15日

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

<該当例> 外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等
<期間> 5年、3年、1年、3ヵ月

技能実習

1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号

1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

<該当例> 技能実習生
<期間> 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

高度専門職

 高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れを促進するため,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」を平成24年5月に導入しています。

 ポイント制では,「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つの活動類型を設定し,それぞれの特性に応じて,学歴や職歴,年収などの項目ごとにポイントが設けられています。ポイントの合計が,70点以上に達した方に,出入国管理上の優遇措置を実施しています。

【高度専門職1号】
 @ 複合的な在留活動の許容
 A 「5年」の在留期間の付与
 B 在留歴に係る永住許可要件の緩和
 C 配偶者の就労
 D 親の帯同(一定の要件あり)
 E 家事使用人の帯同(一定の要件あり)
 F 入国・在留手続の優先処理

【高度専門職2号】
 a. 1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動が可能
 b. 在留期間が無期限
 c. 上記BからEまでの優遇措置

文化活動

収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学の項から研修の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

<該当例> 学術上、芸術上の活動、我が国特有の文化、技芸について専門的な研究、指導を受ける者
<期間> 3年、1年、6ヵ月、3ヵ月

短期滞在

本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

<該当例> 観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習会又は会合の参加者など
<期間>  90日、30日、15日以内

留学

本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

<該当例> 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校等の学生
<期間> 4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月

研修

本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。)

<該当例> 日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動(除外:技能実習、留学)を行う者。
<期間> 1年、6ヵ月、3ヵ月

家族滞在

この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

<該当例> 専門的、技術的分野に係る在留資格、「文化活動」、「留学」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行う者。
<期間> 5年、4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月

特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

<該当例> 高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等
<期間> 5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

入管法別表第二

永住者

法務大臣が永住を認める者

<該当例> 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
<期間>  無期限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

<該当例> 日本人の配偶者・実子・特別養子
<期間> 5年、3年、1年、6ヵ月

永住者の配偶者等

永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

<該当例> 永住者・特別永住者の配偶者および我が国で出生し引き続き在留している実子。
<期間> 5年、3年、1年、6ヵ月

定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

<該当例> 日系3世等、インドシナ難民、中国残留邦人等
<期間> 5年、3年、1年、6ヵ月

バナースペース

行政書士やまもと法務事務所

〒460-0003
名古屋市中区錦1-2-12 チサンマンション錦第2-503号

TEL 050-3390-0680 FAX 052-308-6817
携帯 070-5253-1292


<主な対象地域>
愛知県:名古屋市、津島市、愛西市、あま市、大治町、一宮市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村、三重県:四日市市、桑名市、木曽岬町、いなべ市、東員町、岐阜県:海津市  その他周辺の方はご相談ください。