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名古屋市、愛知県、三重県での許認可申請のトータルサポート

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宅地建物取引業免許
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宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、一般的に宅建業と呼ばれており、「 宅地もしくは建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為で業として行うもの 」 と、宅建業法に規定されています。

  自己物件  他人物件の代理  他人物件の媒介
 売買  〇  〇
 交換  〇  〇  〇
 賃貸  ×  〇

宅地建物取引業免許について

宅地建物取引業を営もうとする方(法人)は、『宅地建物取引業免許』が必要となります。

◆免許の種類
 ・個人免許・・・個人で申請し与えられた免許のことをいいます。
 ・法人免許・・・法人として申請し与えられた免許のことをいいます。 
個人免許は法人に引き継ぐことができません。法人化( 会社化)にした場合は、新たに法人として法人免許を申請しなければなりませんので、将来法人化される予定がある方はご注意ください。

◆免許の区分
 ・知事免許・・・一つの都道府県内のみに事務所を構えて営業する場合
 ・大臣免許・・・複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合

◆免許の有効期間
 許可の有効期間は5年間となります。
 この間に申請した内容について変更があれば、届出を行わなければなりません。

◆免許の更新
 有効期間満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合は、期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新を申請する必要があります。

◆申請手数料
 ・知事免許 新規・更新 33,000円
 ・大臣免許 新規 90,000円、更新 33,000円

免許交付のための主な審査基準

1.事務所の設置

 継続的に業務を行うことのできる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。また、一つの部屋を他の者と共同で使用している場合も原則として認められません。

原則として自宅兼事務所は認められないとされていますが、生活スペースと事務所スペースを厳密に分けられている場合は、免許が受けられるケースもあります。

2.事業目的と商号・名称の制限

 法人免許申請を行うには、その法人の商業登記簿謄本の事業目的欄に、宅建業を営むことが記載されていることが必要となります。 記載がない場合は、事業目的の変更が必要になります。

申請者の商号や名称が法律によって禁止されている場合も申請ができません。
 ・地方公共団体または公的機関の名称と紛らわしいもの
 ・指定流通機構の名称と紛らわしいもの
 ・個人業者の場合は法人と誤認されるおそれのあるもの

3.代表者及び政令使用人の常駐

・代表取締役や個人事業主の代表者は、基本的に事務所に常勤する必要があります。

・政令使用人とは、従たる事務所(支店)などで代表者が常勤しない事務所に設置する従事者で、契約を締結する権限を有するその事務所の代表者のことです。その事務所に常勤しなければなりません。

4.専任の宅地建物取引主任者の設置

1.1の事務所に最低1名、業務に従事する者5名につき1名以上の割合

2.その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従しなければなりません

3.他の事務所に従事したりすることはできません

4.登録事項に変更がある場合、事前に変更登録申請を行う必要があります。

免許申請するときは、専任の取引主任者は、『取引主任者登録簿』に勤務先が登録されていない状態であることが必要です。

5.代表者、法人の役員、法定代理人、政令使用人が、欠格事由に該当しないこと

1. 過去5年間で、宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をして宅建業免許を取り消された場合

2. 過去5年間で、宅建業免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、自ら廃業の届出をした場合

3. 過去5年間で、宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、罰金刑以上の刑に処せられたか、それ以外の法律により禁固刑以上の刑に処せられたことがある場合

4. 過去5年間で、宅建業に関して不正、または著しく不当な行為をした場合

5. 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている場合

6. 宅建業に関し不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合


宅地建物取引主任者の設置

宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者資格試験に合格し、かつ、次のいずれかに該当する方

(1) 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去10年以内に2年以上ある方
 実務経験として算入できる期間は、顧客への説明、物件の調査等具体な宅地建物の取引に関する業務に従事した期間です。受付、秘書や総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、その他補助的な事務に従事した期間は除きます。また、実務経験先である宅地建物取引業者の「従業者名簿」に氏名等が記載されていることが必要です。

(2) 実務講習を修了してから10年以内の方

(3) 国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に従事した期間が申請時から過去10年以内に2年以上ある方

免許取得までの流れ

STEP1:申請書類の作成

必要書類(愛知県知事免許)
   法人 個人 
 新規 更新 新規 更新
 申請書  〇  〇
身分証明書
(代表者、役員、専任取引主任者、政令使用人等)  
 〇  〇  〇  〇
 登記されていないことの証明書
(代表者、役員、専任取引主任者、政令使用人等)
 〇  〇  〇  〇
 略歴書  〇  〇
 代表者の住民票  × ×  〇
 法人の登記事項証明書  〇 × ×
 総会議事録の写し  △ △   ×  ×
 事務所平面図・間取り図  △
 事務所付近の地図写真  〇
 事務所使用の権利を証するもの  〇  〇
 貸借対照表・損益計算書  △  〇 × ×
 納税証明書(国税その1)  △
 供託書の写し  ×  〇  ×  〇
 常勤する旨の誓約書(代表者と専任取引主任者が異なる場合)
 常勤を証明する書面(代表者、政令使用人、専任取引主任者)  〇 × ×
(必須=○、条件に該当する場合必須=△、不要=×)

STEP2:申請

提出先窓口:大臣免許、都道府県知事免許ともに、各都道府県宅地建物取引業免許事務担当課になります。

◆愛知県の場合、愛知県建設部建設業不動産業課不動産業グループ

書類不備があった場合は再提出になります


STEP3:審査

標準的な審査期間
 知事免許:約30から50日間
 国土交通大臣免許:約100日間

申請者によってかかる期間は異なります

STEP4:免許通知

ハガキで免許証番号を事務所に通知します。

STEP5:営業保証金の供託、又は、保証協会への加入

免許証は、供託または加入の証明書類等と引換えに窓口で交付されます
(a)法務局へ営業保証金を供託する場合
  ・主たる事務所:1,000万円
  ・従たる事務所:500万円(1か所につき)

(b)宅地建物取引業保証協会へ加入する場合
  ・主たる事務所:60万円
  ・従たる事務所:30万円(1か所につき)

宅地建物取引業保証協会には2団体あります。
 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会愛知本部
 社団法人不動産保証協会愛知県本部

免許日から3ヶ月以内に供託等を行い、免許証を受領してください。手続きを行わない場合には免許を取り消されることになります。

STEP6:免許証交付の際に取引主任者が行う手続き

 取引主任者は、免許証交付の際に、従事先の商号(名称)や免許証番号などを登録するための変更登録申請を行ってください。



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