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定住者ビザ
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定住者ビザとは

 「定住者」の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないものの、わが国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受けいれるために設けられたものです。

定住者の種類と資格該当性

1.告示定住者・・・あらかじめ定住者告示をもって定められたもの。

2.告示外定住者・・・特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当なもの。

の2種類に分けられます。

1.告示定住者

1号定住者: 一定範囲のインドシナ難民
 昭和50年(1975年)、インドシナ三国(ヴェトナム・ラオス・カンボジア)における政変により国外流失した者

2号定住者:削除

3号定住者: 日本人の子として出生した者の実子
 次のいずれかに該当し、かつ、素行が善良であるものが該当する。
 a 日本人の孫(3 世)
 b 元日本人(日本人の子として出生した者に限る。以下同じ)の日本国籍離脱後の実子(2 世)
※ 日本人の子として出生した者が日本国籍を有する(又は有していた)場合、その有する間に生まれた子は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する。
 c 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3 世)

4号定住者:日本人の子として出生したものでかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
日系1 世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3 世)であって、かつ、素行が善良である者が該当する。
※ 1 年以上の在留期間を指定されている定住者(3 世)である父又は母を持つ日系4 世で、
当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、定住者告示第6 号に該当する。

5号定住者:次のいずれかに該当する者
 イ.「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
   海外移民(日本人)の子(日系2世:「日本人の配偶者等」)の配偶者
 ロ.定住者(3号、4号定住者を除く)の配偶者
   中国残留邦人の養子(8号定住者)の配偶者
 ハ.3号定住者、4号定住者の配偶者
   海外移民した者(日系1世)の実子(現地で出生、日系2世)の実子(日系3世:3号定住者)の配偶者

6号定住者:次のいずれかに該当する者
 イ.日本人、永住者、特別永住者の未成年・未婚の実子
   永住者の海外で出生した実子
   ※永住者の子が国内で出生した場合は、「永住者の配偶者等」に該当します。
 ロ.定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者を除く)の未成年・未婚の実子
   中国残留邦人の養子の未成年・未婚の実子
 ハ.定住者(3号、4号定住者およびそれらの配偶者に限定)の未成年・未婚の実子
   日系2、3世の未成年・未婚の実子
 ニ.日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者の未成年・未婚の実子(いわゆる連れ子)
   日本人と結婚した外国人の連れ子

7号定住者:日本人・永住者・定住者・特別永住者の6歳未満の養子
 ※日本人の特別養子は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。

8号定住者:中国残留邦人等と一定のその親族


2.告示外定住

1.認定難民
  法務大臣により難民として認定されたもの

2.特別な事情を考慮して入国・在留を認めることが適当であるもの
 <事例>
 ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者
  (ウに該当する者を除く。)
 イ 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き本邦に在留を希望する者
  (ウに該当する者を除く。)
 ウ 日本人の実子を監護・養育する者
 エ 日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する者
 オ 難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1 年の在留期間の決定を受けた者で、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請を行ったもの

当事務所に依頼するメリット

1.外国人本人の出頭が原則免除

 入管手続きは、外国人本人が入国管理局に出頭し、申請手続きを行うことが原則となっています。しかし、『申請取次行政書士』に依頼することにより、本人出頭が原則免除となります。
 外国人本人にとっては、会社や学校を休むことなく、また、会社にとっても、わざわざ入管手続きのために社員を休ませるなく、在留資格(ビザ)申請手続きを行うことができます。入国管理局は年中混雑しており、受付も平日のみのため、簡単な更新手続きでも、何時間も待たされることもあります。
 当事務所(申請取次行政書士)に依頼することにより、この時間と手間を省くことができます。

※入国管理局から出頭要請があった場合には本人に出頭義務があります

2.面倒な書類作成を代行、最新情報を入手

 官公庁に提出する書類は、どれも一般の方には難解で面倒なものです。申請取次行政書士は、入管業務に関する研修会などを通じて過去の事例や最新情報を研究し、ご依頼主の状況と比較検討しながら『許可』の取りやすい書類を作成します。

※申請人本人又は入管法上の代理人以外の方からのご依頼は受任できません。
※既に作成された書類を取り次ぐだけのご依頼は受任できません。
※申請取次は在留資格認定証明書の交付を保証するものではありません。



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